Amazonギフト券をもらって、自分で私的なものに利用した場合の仕訳
Amazonギフト券で収益を貰えるようなサービスから受け取りがあり、これらを仕訳に含めないといけないことが発覚しました。
ギフト券は私用のものとして利用してしまっているのですが、この場合の仕訳方法を知りたいです。
調べると、ギフト券をもらった際のケースなどは出るのですが、私用としての場合が無く、これを知りたいです。
過去の投稿を見ると、「事業主借と事業主貸で良い」というようなものもあるのですが、このあたりも知りたく考えております。
また、調べますと借方が「商品券」や「貯蔵品」となるケースがあるのですが、これらの違いは何になるのでしょうか?
(利用しているソフトには「貯蔵品」しかなく、「商品券」は集計先科目や帳表種類がわからず困っております)
税理士の回答

相談者様が個人事業であれば、Amazonギフト券で収入を得てそれも個人的に使用した場合には、以下の様な処理になります。
(事業主貸)xxxx (売上)xxxx
なお、「商品券」や「貯蔵品」となるケースは、個人事業ではなく法人の場合になると思います。
本投稿は、2023年02月01日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。