譲渡担保の取得
債務不履行による譲渡担保を取得した場合の仕訳がわかりません。
資産/求償権
となりますか??
税理士の回答
求償権というのは、原債務者に代わって保証人が債権者に弁済することにより、原債務者に対して保証人が有することになる権利です。
ご記載の内容だけでは具体的な状況がわかりませので的確な仕訳を回答することはできません。
本投稿は、2023年02月01日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。