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インボイス制度について

副業でのインボイスについて教えて頂きたいのですが、仕入れ等がヤフーオークション等の個人出品サイトで仕入れ先にインボイスを発行して貰え無い場合はどうなるのでしょうか?

業種は機械修理で、依頼された機械等を主に中古部品をヤフオク等で探して修理しています。

極端な例ですが、今迄年500万程度の売上で450万仕入れや経費にかかっていたとすると、収入の50万に対して所得税10%かかって消費税が免除されていたので、手取りが40万になっていました。
インボイス登録で消費税も支払う事になり仕入れ先にインボイスも発行して貰えないと、仕入れ控除が無くなり500万にたいして10%の消費税がかかるとしたら赤字になると言う事ですか?

極端な例で言い回しがわかりにくいかもしれませんが回答お願いします。

税理士の回答

インボイス登録で消費税も支払う事になり仕入れ先にインボイスも発行して貰えないと、仕入れ控除が無くなり500万にたいして10%の消費税がかかるとしたら赤字になると言う事ですか?


「仕入れ控除が無くなり500万にたいして10%の消費税がかかるとしたら」500万円の10%は50万円なので、所得は0円になり、マイナスにはなりませんが、おおむねそういうことです。(納付する所得税は消費税を経費にした後の所得0円に税率をかけることができますので、所得税は0円になります。)

なお、インボイスがもらえないことが分かっていれば事前に簡易課税を選択しておけば、みなしで仕入税額控除ができます。
そうすれば、所得は残ります。
また、経過措置として、インボイス登録したことにより課税業者になる者は、事前ではなく、その課税期間中に簡易課税選択届出書を提出することもできます。

※ 消費税は副業だけではなく、本業の課税売上も合計して求めます。本業が給与など消費税が課税されないものであればともかく、本業が消費税の課税されるものであった場合は、それも含めて計算してください。

回答ありがとうございます。

簡易課税を選択しとけば、みなし税率が控除されると言う事ですが、逆を言えばみなし税率が決まってしまっているので、インボイスを貰える所からの仕入れに関しても無理に発行して貰わなくても大丈夫なのですか?
あと簡易課税の場合、CM等で言っている電子帳簿や請求書の電子保存等も必要無くなったりしますか?
サラリーマンの小遣い稼ぎ程度の副業ですので、出来れば経理等の事務を出来る限り簡素にしたいので、そこら辺はどうなりますか?

それと雑収入の白色申告でもインボイス登録は普通にできますか?

簡易課税を選択しとけば、みなし税率が控除されると言う事ですが、逆を言えばみなし税率が決まってしまっているので、インボイスを貰える所からの仕入れに関しても無理に発行して貰わなくても大丈夫なのですか?
→ そのとおりです。

あと簡易課税の場合、CM等で言っている電子帳簿や請求書の電子保存等も必要無くなったりしますか?

そもそも、電子帳簿は所得税で必要です。
消費税だけの問題ではありません。

令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。言えるのはコレだけですが、税務署から説明を求められたときに、所得金額が計算できる程度に、証拠書類として保存が必要ではないかと私的には思います。

ありがとうございます。

一応簡単な会計アプリで帳簿をつけたり、前に申した通りネット仕入れが多いので、クレジットカード払いが多くクレジットカードの明細等は保存しているのですが、やはり直接店舗での買い物等は紙での明細や領収書しか出して貰えない所が多く、使っているクレジットカードの1つの明細がCSV形式で保存出来ず、プリントアウトして保存している状態なのですが、それでは十分ではないですかね?

色々詳しく教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年02月03日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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