売れなかった作品の棚卸について
個人事業主で青色申告をしています。
絵を描いて販売した際に作品が何点か売れ残りました。
これは在庫として棚卸に入れないといけないと思うのですが売った値段ではなく原価でいいのでしょうか。
その場合、仕入れたパネルや額、紙の値段はわかるのですが、絵の具はどれくらい使ったかわかりにくいです。
これも入れた方がいいのでしょうか。
それとも絵の具だけ消耗品費として経費にしても大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
在庫として棚卸に計上するのは「製作原価」です。したがって、製作中であっても対象となります。これを「仕掛品」といいます。
「製作原価」とは、主に制作に掛かった直接費ですので、パネルや額、紙の代金のほかに絵の具も含まれます。
絵具については、多くの作品にまたがるはずですので、1作品当たりのおよその金額を加算すれば問題ありません。
ありがとうございます。
絵の具や額の中には事業を始める前にいただいた物もあり、そもそもの価格がわからないものもあります。
その場合は原価は0で大丈夫でしょうか。
また、過去に私用で買ったものを売り物に使った場合はどうしたら良いでしょうか。
それも買った時の価格がわかりません。

土師弘之
ただでもらったものは元々の価額が0円ですから0円で評価します。
私用物を販売用に転換した場合にはある程度の金額を見積もります。
いつもありがとうございます。
私物用から販売用に転換した場合の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。

土師弘之
仕入 ✕✕✕ / 事業主勘定 ✕✕✕
となります。
本投稿は、2023年02月03日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。