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古物の売買で、今年から個人事業主として申告します。2022年まで2年間購入していた物の原価を経費で

2021年の4月から不要になったトレーディングカードをメルカリで出品していました。

2023年から個人事業主で古物商をしようと許可を取りました。申告準備もすすめております。開業届も提出しました。


2021年4月から2022年末までに購入した物が2023年以降に売れた場合。

1:商品の原価(購入代金)は仕入れ高などの経費になるのか?

2:そもそも2021年4月から2022年末までに購入し出品したものが2023年以降に売れた場合は申告する必要が無いのか?

こちらご回答お願いします。

2021年4月から2022年末まで購入した商品のレシートなどは保管してあります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.2021年4月から2022年末までに購入した物を商品として販売するのであれば、期首に商品として登録します。商品の原価(購入代金)は仕入高になります。
2.売上が計上されれば、申告が必要になります。

返答ありがとうございます。

2021年4月から2022年末まで購入した商品は既に出品済みなのですが、期首に商品として登録するという事はそれらの商品を今、出品し直すと言う事でしょうか?

重ねてのご質問なのですが、2022年末に全ての在庫を検品及び原価を計算した際、おおよそ400万円ほどありました。

このおおよそ400万全てをまとめて仕入高として計上してよろしいのでしょうか?

もしくは、2021年4月から2022年末に購入した商品が売れた際に仕入高として計上するのでしょうか?

レシートは保管してあるのですが、既に売れている物もあり且つ膨大な量なので2021年4月から2022年末までに購入し今現在メルカリに出品している物(売れていない物)のレシートの照合は難しい状況にあります。売れた商品と売れていない商品が同じレシートに記載などされている場合がある為です。


私としましては上記に記載した、2021年4月から2022年末までに購入した商品が今年売れた場合、仕入高として計上するのが楽なのですが可能でしょうか?



本投稿は、2023年02月03日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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