法人の出張旅費について
ご覧いただき誠にありがとうございます。
法人の出張旅費についてですが、出張旅費規定に基づいて社長個人や社員に支払われた日当は所得にあたらず非課税とのことですが、法人は社長や社員に対して支払った日当を経費計上できるのでしょうか?
また、法人から社長や社員に対して支払った日当は社長や社員の個人口座に振り込みという形でよろしいのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

海老名佑介
法人が役員や社員に支払った日当は、旅費交通費として計上できます。また、消費税も課税仕入れとして処理ができます。
また、日当の支払い方については特に決まりはありません。
ただ、日当が「出張中の食費や少額の諸雑費の支払いに充てるための費用」であるということを考えると、出張前に現金などで渡すというのが自然な流れではあるかと思います。(ここはあくまで個人の見解です。)
ご丁寧にありがとうございます!
少しわからない部分があるのですが、現地でかかった費用(宿泊費や交通費)は、役員や社員が出張手当(事前に支給された日当)から支払うのでしょうか?
それとも、現地でかかった費用とは別で日当が支払われるのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

海老名佑介
宿泊費や交通費をどのような形にされるかは、貴社で作成される旅費規程でどう規程するかによります。宿泊費や交通費は実費で精算として、それとは別で出張日当を払うことが多いかと思います。
出張旅費規程については、雛形もネットで検索すると何パターンか出てきますし、参考にされると良いかと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年02月06日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。