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アパートの賃借人が立ち退き料を受領した場合の税金の計算について

賃料(含共益費)5万円のアパートを私の住居として賃借していました。
貸主の都合で入居1年で退去を要望され、それに応じて他のアパートを新たに自分で賃借して、転居をしました。
家財の運搬は引っ越し業者(トラック)に私の支払いで依頼しました。私本人は電車で新居へ移動しました。
その際に立退料100万円(敷金の返還等一切を含む)を受領しました。
私は給与所得しか収入はありません。ふるさと納税は利用しています。

その100万円に関する税金についての質問です。

国税庁のタックスアンサー3155「借家人が立退料をもらったとき」によると、今回の立退料は一時所得に該当するようです。

同じく1490「一時所得」では、その所得の計算は「総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額」
「注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。」とあります。

そこで教えて頂きたい事項があります。
収入を得るために支出した金額とは、私の事例では具体的には何と何を指しているのでしょうか。
web上にある税理士さん等の立退料受領に伴う課税関係の解説では、その具体的な内容についての説明はあまりありません。又、税理士さんによって回答内容が真逆の場合もあるようです。
具体的な項目について法的な根拠含めてご教授をお願いします。

(注)の文章に今回の立退料受領を当てはめると、今回の収入を生じた原因は「私のアパートからの立ち退き、つまり賃借物件の賃貸主への返還です」。その発生に伴い直接要した金額の範囲を、教えて頂きたいこととなります。
立ち退くということは、他に場所を用意して引っ越すということですから、家財道具引っ越し業者への支払い・本人の移動費用・新たに賃借したアパートの敷金(返還されない部分)・礼金・仲介料・新居を探すため(契約等事務手続きのため)の移動費用・通信費用も該当すると思いますが、いかかでしょうか。
他に該当すると思われる項目があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
いろいろとお調べしていますね!
一時所得になります。
経費は、立ち退くことによる受領ですから、基本的には引っ越し費用や新しく借りる為の費用ですね。だいたい50万円くらいにはなるだろうから、50万円の特別控除で、所得は。0円になるのではないでしょうか。

西野先生

早速のご教授有難うございました。当方の考え方で良さそうなので安心しました。
今後ともよろしくお願いします。
質問者より

本投稿は、2023年02月06日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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