派遣契約でのコンサル業務提供を法人売上に計上する適切な方法はありますか?
コンサルティングを主たる業務としている法人の代表取締役をしていて、クライアントが法人との業務委託契約ではなく、個人の派遣業務契約を求めている場合に、派遣契約に基づいて給与として振り込まれる金額を法人の売上に計上する適切な方法はありますでしょうか?
なお、法人は1人会社であり、派遣契約で提供する業務は法人の定款の業務にあたるものとなります。
法人の売上にせず、個人の所得や個人事業主としての売上に計上してしまうと、利益相反などになってしまうのではと懸念しており、アドバイスいただけましたら幸いです。
税理士の回答

寺尾諭
法人の売上にせず、個人の所得や個人事業主としての売上に計上してしまうと、利益相反などになってしまうのではと懸念しており
利益相反となっても株主であるご質問者様が同意されているのであれば、問題はありません。
クライアントが法人との業務委託契約ではなく、個人の派遣業務契約を求めている場合
ご事情はわかりかねますが、個人事業と会社が同業の場合、個人契約であったとしても法人の売上とすることが原則となります。理由は個人売上と法人売上とに分散させることにより税金を安くすることが可能となってしまうからです。
ありがとうございます。実質的には法人売上に計上すべきものと思うのですが、派遣社員として個人の口座に給与として振り込まれてしまったものを法人の売上に計上できるのか(してよいのか)がわからずで…。単純に受け取った給与を個人口座から法人口座に振り込み、法人の売上として計上すればよいだけなのでしょうか?仰る通り、個人と法人に売上が分散してしまう方が違和感あるのですが、形式的には派遣社員の給与なので、扱いをどうするものなのかが気になっています。
同様の質問で「個人で受けた業務委託契約は法人の売上に計上できない」旨の回答がされているものがあったので、派遣業務契約をした場合に個人なのか法人なのか計上方法がよくわからなくなっています…。

寺尾諭
場合によると思います。どちらにしても、税金を多く払う方を選択すれば文句は言われないと思います。
今回のケースは給与所得として源泉税が引かれて年末調整もされるのでしょうか?源泉徴収票は発行してもらえるのでしょうか?一度、クライアントに伺った方がよろしいかと存じます。
クライアントの指揮命令系統に入っており、報酬もクライアントの計算に基づき、設備もクライアントのものを使用する等であれば、通常の給与の可能性が高いですね。
詳細なご事情が不明の為、これ以上のことは申し上げられませんが。
本投稿は、2017年11月07日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。