夫名義の住宅ローンを経費にできるか
夫サラリーマン、妻である私が個人事業主です。
3年前に夫名義で住宅購入、住宅ローンも組んでいます。
4年前に私が開業、自宅の一室を倉庫代わりに事業を営んでいますが、夫名義の建物を減価償却して問題ないでしょうか?
住宅ローン控除を受けているため家事按分は10%で考えています。
税理士の回答
貸物件の家賃ではなく、生計を同じくする配偶者等の親族の個人所有の自宅(持ち家)の場合には、当該建物の減価償却費や固定資産税、住宅ローン金利(利息部分)や火災保険料や地震保険料が経費の対象となります。家事按分は10%以下であれば住宅ローン控除への影響はないので、事業部分を経費として計上して問題ないと考えます。なおこの経費相当額を家賃相当額として夫に支払っても経費とはなりませんのでご注意ください。
事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例関係(国税庁HPより)
親族の資産を無償で事業の用に供している場合
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
大変わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月11日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。