スマホなどの通信量の利用月と請求月がズレる場合の記帳について
私は個人事業主で青色申告をしています。
これまでスマホなど通信量の利用料金を一部経費に計上しています。
今年の確定申告準備にあたり去年分の記帳をしていて気づいたのですが、スマホの請求明細をよくよく見ると請求月と利用月が1ヶ月ズレています。
例えると、2021.12月に使用した分は2022.1月に請求されます。
その場合、1月の請求分は2021年12月の利用分なので、2021年の12月の記帳に含めなければいけないのでしょうか?
そうだとすると、これまでずっと請求月に記帳していたので全部1ヶ月前倒しでズレて記帳していることになってしまうんですが、前に遡って直さないといけないですか?
税理士の回答

12月使用分が1月請求であれば、1月分として計上してよいと思います。毎年継続的に同じ方法で処理していれば、問題はないと思います。
お忙しい中、回答いただきありがとうございます。
請求月の計上で問題ないのですね。
これまでもその方法ですので、これからも同じ方法で継続していこうと思います。
色々確認していて細かな所が少し不安だったのでここで答えていただいて安心致しました。
分かりやすく答えていただきありがとうございました。
本投稿は、2023年02月14日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。