建物の資産計上とへんか償
青色申告の個人事業主で確定申告しています。
18年前に不動産を購入し、賃貸しております。
建物分として、700万円支払いました。
ところが、これを資産計上せずに、減価償却していないことに
気づきました。
契約書はあります。
どのようにしたら、償却できますか?
またどのようにしたらよいでしょうか。
税理士の回答

檜垣昌幸
個人の場合、減価償却費は、強制計上です。
そのため、過去に減価償却したものとして、現時点でも帳簿価額が残っているのであれば、減価償却費の計上が可能です。
過去の申告に反映されていない減価償却費は、税務署に更正の請求をするしかありません。
解りました。ありがとうございます。明日税務署に行き更正のお願いをしようと思います。
本投稿は、2023年02月15日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。