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確定申告を行わなかった年に支払った家賃の更新料について

2022年にフリーランスとして独立した者です。
2021年は病気療養していたため収入がなく、確定申告は行いませんでした。
しかし、同年に2年分の家賃の更新として更新料、更新手数料、火災保険料、家賃保証料を支払いました。
2022年の確定申告を行う際、2021年に支払った更新料諸々を分割して、1年分を経費計上することはできないのでしょうか。

税理士の回答

更新料等については、契約期間において償却しておくことになります。

ご返答ありがとうございます。
2022年の確定申告で費用を償却するためには、更新料を繰延資産として処理する必要があるということでしょうか。
2021年の確定申告を今行って、そこで処理するということでしょうか。

2021年に繰延資産ではなく長期前払費用の処理をしておくことになります。

ありがとうございます!
2021年の確定申告で長期前払費用として申告し、2022年の確定申告で2年分まとめて償却するということでしょうか?

償却は、期間対応になります。2022年については12か月分の償却になります。

わかりました!
更新料は合計で20万円未満なのですが、その場合も長期前払費用の処理をしても大丈夫なのでしょうか。
調べたところ、長期前払費用は20万円以上の場合しか適用されない、20万円以下ならその年に計上して終わり、みたいなことが買いてありました。
20万円以下の場合は翌年償却できないのでしょうか?

20万円未満のものは、個人は支出した年に全額経費にできます。 なお、法人の場合には、全額経費とすることもできますし長期前払費用として計上し、契約期間で償却することもできます。

私は法人ではないので、2021年分全額経費にするしかないということですね。 ありがとうございました!

本投稿は、2023年02月15日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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