未経過分の固定資産税精算金について
事業用のアパートを売却し、買主より未経過分の固定資産税精算金を受領、譲渡所得税の【譲渡価額】として計上しております。
一方、不動産所得を計算するうえで未経過分の固定資産税精算金をどのように仕訳すればよいか悩んでおります。
以上となります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
不動産所得の収入金額として計上する必要はありません。譲渡所得の収入金額であり重ねて計上する必要はないからです。
加門様
お忙しい中早速返信いただき、誠にありがとうございます。
1点確認をさせてください。
売却した物件を管理している通帳上、固定資産税精算金が記帳されているため、その一連の流れを仕訳する必要があるのでは?と考えていますが不要でしょうか。
当初、
借方 事業用通帳 借方 事業主借
で処理と考えておりました。
理解が不足しており申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

加門成昭
固定資産税精算金としていますが、これは固定資産税ではなく譲渡所得の収入金額を構成するものであり、不動産所得関係の帳簿に記載する必要のないものです。仮に不動産所得関係の預金に入金したなら、預金○○/事業主借○○と記帳されればよいでしょう。
本投稿は、2023年02月16日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。