開業前に年払いしたサブスクリプション費用について
開業前に、個人用のクレジットカードで、クラウドサービスの利用料を
年払いしました。
その場合、
①全額を開業費として処理する
②購入日が2月、開業日が3月、であれば、年払い費用の内、1ヶ月分だけを開業費、
残りを、消耗品費・通信費等で処理する
③全額をその年の消耗品費・通信費等で処理する
(=そもそもサブスクリプションの年払い費用は開業費にできない)
④上記のうち、どれで処理しても構わない
のいずれになりますでしょうか。
また、②か③を選択しなければならない場合は、
いつの日付で処理すればよいでしょうか。
さらに②の場合は、
2月分 → 開業費
3月〜12月分 → 今期の消耗品費・通信費等
1月分 → 来期の消耗品費・通信費等
としなければならないということでしょうか。
不慣れなため、お力を貸していただきたく
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

その場合は、全額を開業費として処理することなります。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
開業前に年払いしたサブスクリプション費用については、すべて開業費で処理したいと思います。
本投稿は、2023年02月16日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。