不動産 身内間のやり取り
アパートを持っており、その一室を姪っ子にタダで住まわせる場合、その部屋に係る経費は抜かないとダメなのでしょうか?
修繕費については何号室の修繕かが分かるので抜きやすいですが。減価償却費についてはどうすればいいのでしょうか。
例えば、アパート一棟(5室)所有していて、減価償却費が200万円の場合、5室のうち1室は姪っ子にタダで住まわせているから1室分の減価償却は抜かないといけない。すなわち、経費計上できるのは、
2,000,000÷5室=400,000円
2,000,000円一400,000円=1,600,000円
上記の考えでいくと1,600,000円となるということですか?
税理士の回答

生計一親族でなければ全額経費計上できると思います。利益供与部分は贈与ですが通常は課税上弊害が無いものとして非課税です。
本投稿は、2023年02月22日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。