短期前払費用の特例について
青色申告の個人事業主です。
駐車場代を6ヶ月分24,000円を前払いで支払いました。
6月に7月〜12月分を
12月に翌年1月〜6月分を支払います。
12月に支払った分を短期前払費用の特例として12月に計上しています。
100%事業で使用していた時は問題ないと思うのですが、家事にも使用する事が多くなり、家事按分しています。
毎日、運転記録をつけて、それぞれの距離を出し、1年間の走行距離の比率で按分しています。
ところが、12月に支払った翌年1月〜6月分はまだ距離が確定していないのに、前年の距離の比率で按分しても良いのだろうか?と最近気付き不安になりました。
これは、良いのでしょうか?
短期前払費用で計上をやめて、前払費用として資産計上して、役務の提供時に経費へ計上するやり方に変更する事は可能でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2023年02月23日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。