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短期前払費用の特例について

青色申告の個人事業主です。
駐車場代を6ヶ月分24,000円を前払いで支払いました。
6月に7月〜12月分を
12月に翌年1月〜6月分を支払います。
12月に支払った分を短期前払費用の特例として12月に計上しています。
100%事業で使用していた時は問題ないと思うのですが、家事にも使用する事が多くなり、家事按分しています。
毎日、運転記録をつけて、それぞれの距離を出し、1年間の走行距離の比率で按分しています。
ところが、12月に支払った翌年1月〜6月分はまだ距離が確定していないのに、前年の距離の比率で按分しても良いのだろうか?と最近気付き不安になりました。
これは、良いのでしょうか?

短期前払費用で計上をやめて、前払費用として資産計上して、役務の提供時に経費へ計上するやり方に変更する事は可能でしょうか?

税理士の回答

会計基準で言うところの継続性の基準にしたがって処理していれば問題ないです。
ご質問の記載で気になったのは、毎年按分基準を変えている点です。実態に即して対応したければ、短期前払費用の特例の対象外になる可能性があるからです。概ねで毎年の按分率は変えない方がベターです。大幅に変わってしまった場合には、継続性の基準の例外として変更すれば良いので、毎年按分率を変えるのはやめて下さい。

回答ありがとうございました。
ご多忙の折にもかかわらず、親切な対応、大変助かります。

平仁 先生のおっしゃる通り、按分率を固定して継続していきます。

本投稿は、2023年02月23日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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