不動産所得における自宅兼事務所の経費計上について
掲題に関連した質問が3つございます。(1)不動産投資(白色申告)をしておりますが、自宅(持ち家)の1室を事務所として経費計上(面積で按分)することは可能ですか。(2)その際、固定資産税、共益費・修繕積立金、火災保険料、住宅ローン利息分を計上しても問題ありませんか。(3)また、勘定科目は固定資産税が租税公課、共益費・修繕積立金が外注管理費、火災保険料は損害保険料、住宅ローン利息は借入金利子になりますか。それとも、投資物件に係る費用と区別するため、雑費や地代家賃などに含むべきでしょうか。
税理士の回答
過去の国税不服審判所の裁決事例によれば、必要経費は不動産所得の収入を得るために直接要する支出に限られ、税務署から照会された支出について不動産所得の収入を得るために直接必要であると納税者が証明できない支出は否認されてます。
貴方の不動産投資に事務所が必要なのかどうかはネット上の文面だけでは判断できませんので、経費にできるかどうかの回答はできません。
実態に即して税理士(費用は掛かると思います)か税務署に直接相談した方がよろしいかと思います。
本投稿は、2023年02月25日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。