夜職の確定申告について
今年から、個人事業主扱いの夜職をはじめました。来年の確定申告のために経費で使ったお金の領収書を、保管しておいた方がいいと言われたのですが、ネットショッピングで衣装などを購入し、クレジットカードで支払いをしたものは経費になるのでしょうか?
クレカの請求明細には洋服代とかではなく、支払った先の店名のみ記載されます。例えばですが、自分の本名の書かれたものに「ご利用日、店名・メルカリ、支払い金額」と言った具合に記載されていたら、衣装代とは書かれていないので、経費とは認識されないのでしょうか?
また、オンラインでクレジット払いにすると、明細には何に使ったかではなく、店名しか記載されないことが多いので今後は、その場で領収書がもらえる現金での買い物を優先にしようかと考えています。
ご意見、ご回答の程、宜しくお願い致します
税理士の回答

檜垣昌幸
カードで購入したものも経費にできます。
ただし、カードの請求明細は領収証の代わりにならないため、
・領収証を発行してもらう
・購入時の確認メール等で日付、店舗名、金額、内容がわかるものを保存しておく
というようなことが必要です。
本投稿は、2023年03月01日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。