販売化粧品と施術で使用する商材を一緒に仕入れた場合
個人のエステサロンをしています。
困っています、教えてください。
販売する化粧品と施術で使用する商材を同じタイミングで仕入れました。
領収書も一緒になっています。
この場合も仕訳は分けないといけないですよね?
例えば、販売する化粧品の仕入れが30000円
施術で使用する商材を60000円
仕訳の仕方を教えてください。
一緒に仕訳をしてもいいなら、商材を使用した場合の仕訳も教えてください。
税理士の回答
ご質問の通り、別に分ける必要があります。販売用化粧品は仕入、施術用化粧品は消耗品費と、項目が異なるからです。購入時に一緒に仕訳して、期末に残っていなければ、項目違いでも所得や税額に違いがないので、そのまま通りますが、期末に残っているなら、それぞれ期末棚卸資産、消耗品に振替る必要があるので、最初から分けて仕訳した方が分かりやすくなります。
お返事ありがとうございます。
1つの領収書でも分けて仕分けして問題ないのでしょうか?
美容商材の方を消耗品に仕訳すると、使用しないまま期末在庫に残ったら、期末棚卸資産に計上したら良いのでしょうか?
1つの領収書であっても、内容が異なれば処理項目が異なるので、別々に仕訳するのがルールです。
全てを消耗品費で仕訳した場合、帳簿上仕入がないので、消耗品への振替えで大丈夫です。
では、領収書の裏などに詳細など書いて把握しておいたら良いですか?
あと、何度も聞いて申し訳ないですが、
美容商材の方を消耗品に仕訳すると、使用しないまま期末在庫に残ったら、期末棚卸資産に計上したら良いのでしょうか?
税務調査は3年前まで遡るのが基本ですから、忘れて説明できないことがないように、領収書の裏にメモ等を残すようにして下さい。
消耗品と消耗品費をごちゃ混ぜにしてませんか?別物なので、区別して書いています。
あ、違うのですか?
すみません、無知なので知らなかったです。
【消耗品】という勘定科目があるのですね。
仕入れではないけど、サロンで使うものを入れるという認識で良いですか?
初めてから【消耗品】に仕分けすると、期末になって残っていた場合の処理も教えてほしいです。
あと、確定申告で仕入れたものと売上が何か金額比例しないとダメとかありますか?
わかりました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月01日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。