開業届提出前の資格取得等の費用の取り扱いについて教えてください。
開業に向けた準備費が開業届を出す前から経費として収支報告できるかどうかを知りたいです。
現在夫の海外赴任に帯同しているため台湾在住ですが、帰国後起業(オンライン講師業)をしたいと考え、現在起業のためのセミナーや資格取得をしています。海外在住のため、今開業届を出すことができないのですが、3年後の起業を目指して無料でやれる範囲のサービスを提供しながら勉強中です。令和4年は3月までの給与所得と退職金、親と共同名義の不動産収入があったので白色申告書で確定申告をしました。令和5年の確定申告もできれば白色申告をしようと思っていますが、現在起業に向けた準備をしている資格取得などの経費は白色申告に記載できるのでしょうか?もしくは開業届を出した時に過去の経費として遡れますか?さかのぼれる場合、何年前までよいか、どのように整理しておくとよいかを知りたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
個人的見解となります。
令和元年10月25日付大阪地裁判決において、整骨院を開業する個人事業者が柔道整復師の資格取得費を必要経費とした申告について、資格取得費は新たな地位や収入を得るための家事費に該当するものとして経費計上を否認する判例がありますから、資格取得費を経費や開業費とすることはできないと思います。
判決という司法判断が示された以上、税務当局も上記の判例に基づいて判断すると考えられるためです。
ありがとうございます。開業費として計上できないのですね。今後は経費として計上できないものとしてどのくらい投資とするか考えていきます。
本投稿は、2023年03月11日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。