法人設立し、個人名義の車(私用分もあり)を経費につけるには
個人事業主から法人にする為に現在動いております。
・法人の登記がまだ
・登記した後でも、年数が浅いためローンは通らないかもしれない
以上の点から非常勤役員 妻名義の車を
ガソリン代経費につける場合、
使用賃借契約書を締結すると言うことは理解できたのですが、
私用分はどのように否認するのでしょうか?
(法人は否認概念がないと耳にしました)
ガソリンのレシート¥5000だとしましたら、
例えば、2割否認で、¥4000だけ経費として計上するのでしょうか?
また、法人クレジットカードで支払った場合、
否認分の¥1000を会社に支払うのでしょうか?
事業主とは違うことが多く
いろいろ混乱しております。
ご教授いただけますと幸いでございます。
税理士の回答

ガソリンのレシート¥5000の場合は、2割否認で¥4000だけ経費として計上することになります。 また、法人クレジットカードで支払った場合、法人口座から引落になるのであれば、否認分の¥1000を会社に支払うことになります。
図々しくて申し訳ございませんが
それぞれの仕訳はどのようになりますでしょうか?
お願いいたします。

以下の様になります。
1. (旅費交通費)4,000 (未払金)4,000
2. (旅費交通費)4,000(未払金)5,000
(未収金) 1,000
承知いたしました!
ありがとうございます。
感謝申し上げます。
本投稿は、2023年03月25日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。