税理士ドットコム - [計上]法人設立し、個人名義の車(私用分もあり)を経費につけるには - ガソリンのレシート¥5000の場合は、2割否認で¥4000...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 法人設立し、個人名義の車(私用分もあり)を経費につけるには

計上

 投稿

法人設立し、個人名義の車(私用分もあり)を経費につけるには

個人事業主から法人にする為に現在動いております。

・法人の登記がまだ
・登記した後でも、年数が浅いためローンは通らないかもしれない

以上の点から非常勤役員 妻名義の車を
ガソリン代経費につける場合、
使用賃借契約書を締結すると言うことは理解できたのですが、
私用分はどのように否認するのでしょうか?
(法人は否認概念がないと耳にしました)

ガソリンのレシート¥5000だとしましたら、
例えば、2割否認で、¥4000だけ経費として計上するのでしょうか?

また、法人クレジットカードで支払った場合、
否認分の¥1000を会社に支払うのでしょうか?

事業主とは違うことが多く
いろいろ混乱しております。

ご教授いただけますと幸いでございます。

税理士の回答

ガソリンのレシート¥5000の場合は、2割否認で¥4000だけ経費として計上することになります。 また、法人クレジットカードで支払った場合、法人口座から引落になるのであれば、否認分の¥1000を会社に支払うことになります。

図々しくて申し訳ございませんが
それぞれの仕訳はどのようになりますでしょうか?

お願いいたします。

以下の様になります。
1. (旅費交通費)4,000 (未払金)4,000
2. (旅費交通費)4,000(未払金)5,000
(未収金)  1,000

承知いたしました!
ありがとうございます。

感謝申し上げます。

本投稿は、2023年03月25日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,458
直近30日 相談数
712
直近30日 税理士回答数
1,429