家族との打ち合わせは経費になるか
青色申告を行いたい個人事業主です。
生計を一にする母と事業をしようとしているのですが、その場合母とカフェでの打ち合わせや作業した際のカフェ代というのも会議費といった経費にはならないでしょうか。
青色専業従事者の届出は提出していない状態です。
もし経費なるようであれば、どのように仕訳をしたらよいか伺えますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

会議費として処理できるケースは会議としての実態が備わっているか否かです。家事関連費との区別が微妙ですので、少なくとも会議の議事録等が必要となります。
仕訳は 会議費(打合せ費)××× 現金預金(自家消費)×××
本投稿は、2023年04月06日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。