税理士ドットコム - [計上]継続的に同じ人に仕事を依頼している場合、給与(雑給?)になるのか、外注費になるのかについて - 雇用契約(両者に主従関係)がなく、業務に関する細...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 継続的に同じ人に仕事を依頼している場合、給与(雑給?)になるのか、外注費になるのかについて

計上

 投稿

継続的に同じ人に仕事を依頼している場合、給与(雑給?)になるのか、外注費になるのかについて

個人事業主でこども向け教室を開業し5年目になります。開業初期、講師は私のみでしたが、友人にサブ講師をお願いし、都合の良い時だけ手伝いに来てもらっていました。(週に1、2回で1回に1時間〜2時間程度)友人にサブ講師の謝礼を支払いたいが経費にするにはどうすれば良いかと税務署へ相談してみたところ、外注費にすれば良いと言われたので、これまで確定申告では外注費として計上してきました。

その後、教室に通う子供達も増え、現在は3名の友人に継続的にサブ講師をお願いしています。彼女達の都合の良い時に教室に来てもらっているのですが、曜日や時間帯はだいたい決まっているので外注費ではなく給与にしなくてはいけないのか?と悩み始めています。

私は会計の知識に疎く、給与(雑給?)にすると、それに付随して様々な業務が発生するのを非常に不安に感じています。

支払い金額は大体一人につき毎月4,000円から28,000円位です。

外注費か、給与か、ネットで判断基準を調べましたが、
・時間的拘束はあるか→レッスン時間があるので、拘束があるという事になるのでしょうか。レッスン時間内であれば個人の都合に合わせています。
・他の人にかわれるか→かわれる
・業務遂行する為に使用する道具は、私が用意したもの、本人が用意したもの、両方あります。
・メインの進行は私ですが、友人達は子供に技術指導をします。内容や教え方などは全て任せています。

外注費のままで大丈夫なのか、給与(雑給)になるのか、アドバイス頂けますと助かります。

どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

雇用契約(両者に主従関係)がなく、業務に関する細かい指示などを受けることもなく、残業や休日という考え方はなく期限までに求められている業務を遂行すれば報酬を受け取ることができるのであれば、給与ではなく外注費になります。

この度はアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。大変参考になりました。アドバイスを頂き、外注費として再度検討したいと思いました。

もう一点、もしよろしければ教えて頂きたいのですが、上記のような場合、仕事を依頼する友人との間に必要な書類はどのようなものになりますでしょうか。外注契約となると、発注書が必要なのかなと思っていますが、毎月費用を払っている場合には毎月発注書が必要になるのでしょうか、、。
その他、お金を払った、受け取ったという証明になる書類はどのような書類になりますでしょうか。
調べたのですが、様々な種類があり、自分の場合に必要なものがよくわからず困っています。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年04月13日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,852
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,613