出資金が回収不能になった場合
出資先の会社が解散することになりました。
出資金は回収不能の予定です。
解散日が当社会計期間内の場合、損金計上する方法はありますか?
税理士の回答

解散結了した時点で、損金に立てるようになると考えます。
清算がまだでも大丈夫でしょうか?
その際の会計処理・税務処理を詳しくうかがうことはできますか?

清算がまだでも大丈夫でしょうか?
できないと考えます。
本投稿は、2023年04月25日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。