土地の取得費について
よろしくお願いいたします。
隣り合った二筆の土地を同じ方に売却することになりました。
一筆の購入年は昭和48年で3000万円の領収書が出てきました。
もう一筆は昭和54年の購入で領収書や金額が示されているものが見つかりませんでした。
面積はほぼ一緒で、購入希望の方は二筆まとめて2億円で売ってほしいとおっしゃっています。
このような場合の取得費の計算はどのようにしたら良いでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
取得した金額が不明の場合であっても、譲渡収入金額の5%が取得費として認められますので、仮に2筆の時価が等しいのであれば、昭和54年分の取得物件の譲渡収入金額は一億円となるので、この5%である500万円が昭和54年の取得物件の取得費となります。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
ちょっと心配だったので聞けてよかったです。
本投稿は、2023年04月30日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。