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個人事業主の従業員(息子)のガソリン代の経費計上について

私は個人事業主で息子が従業員です。息子は私と住所が異なり、生計も別です。
息子は自家用車で職場へ通勤しており、自家用車で営業にも出かけております。
息子がガソリンを入れる度にレシートをもらい家事按分した通勤・営業利用分の金額を払うように考えております。息子のガソリン代(家事按分した分)を経費としてあげて問題ないでしょうか。また息子へのガソリン代は息子の収入になるのでしょうか。通勤と営業利用分の処理が異なるかについても教えていただければと思います。

税理士の回答

息子さんが通勤、営業で立替えた経費は、通勤・営業利用分の費用として経費に計上できます。なお、立替経費については息子さんの収入にはならず、通勤と営業利用分の処理は交通費で同じになります。

本投稿は、2023年05月08日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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