私的複製 図書館本コピー経費
こんにちは
私は個人にて自営業を営んでいる者です。
国立国会図書館にて本をコピーし、その資料で自営業の活動をする場合は、経費にできるのでしょうか?
著作権法は、私的複製といって、個人の趣味程度や事業じゃなければ複製はできます。
ただ、複製している内容が割賦販売法の取り扱いの解説をしているため、事業にカウントできると思い、経費になるとは思うのですが、著作権法的に私的複製の範囲内で税法の経費にすることは可能なのですか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

著作権法の問題はわかりかねますが、事業に必要な費用なのでしたら経費です。
税理士
松井 優貴様
ご回答ありがとうございます。
参考にします。
本投稿は、2023年05月19日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。