法人での飲食開業においての経費について
知人と、二人で共同出資で飲食店を出す事になりました。
箱の買取、名義変更、内装、酒代、家賃光熱費、人件費などなど
今回自分で出資する分はそれは当然経費として計上出来ると思っていました。
するとそのもう一人が会社の方の計上になると…
今回その人の所属する法人から出す形にはなっています。
その人は多分その会社の役員だと思います。
計上したかったら名義人にならないとだけど大変だよ的な話でした。
名義人(開業の申請をする人とかでしょうか)でないと、実際にお金を出して運営に携わっていても経費に出来ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがお力添え何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
法人に出資したのかどうか文面から判然としません。
失礼ながら、ご自身もどういった形での資金提供であったのかわからないのではありませんか?
契約書などはないのでしょうか?
その知人から、貴方が出した資金は何になったのか(株式?貸付金?)をよく聞いてください。
当初に十分な説明がなかった、又は当初の話と違うということであれば、経費云々の話ではなく弁護士に相談すべき話です。
回答ありがとうこざいます。
出した資金ですが
箱の買取や内装、その後は家賃をはじめ様々な費用を半々で出して利益が出ればそれも折半という話です。
法人の場合や、個人でやるにしても第三者に名義人を任せた場合などそれらの資金は経費に計上出来ないものなのでしょうか…
すみません。ご記載の内容と知人から言われていることが一致しない為、判断が出来ません。
少なくとも法人の場合は、法人の経費になるので貴方個人の経費にはなりません。
先の回答の通り、貴方は十分な説明を受けていなかったか、当初の説明と違う対応をされたとしか推測できませんのである意味トラブル事案ではないかと思いますから、弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
仰る通り、十分な説明を受けていなかったのは事実です。
重ね重ねすみません
法人の場合、出資を半分していても経費を法人5割、私個人5割という風には出来ないということでしょうか?
法人に出資をしたのであって、法人が出資を受けた資金で事業を行っているので出来ません。
出資をしていても法人と貴方個人は全くの別人です。
例えば上場企業の株主になって、その上場企業の事業に使った経費を株主が自分の経費に出来ますか?出来ません。理屈はこれと同じです。
知人とよく話をして下さい。
申し訳ありませんが、私から回答できるのは以上です。
よく調べて話してみます。
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2023年06月07日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。