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輸出業に関わる消費税の還付金について

メルカリなどのフリマアプリを利用し海外へ輸出を行っております。
昨年始めたため今年は還付金を受け取ることができたのですが、10月よりインボイス制度が始まるということで還付金が受け取ることができないという記事を読みました。

インボイス登録を行っていない個人から仕入れする場合は消費税の還付は受けられないのでしょうか?
また今後、メルカリなど相手の住所などわからない取引は経費として計上できますか?(クレジットカードの明細のみで)

税理士の回答

適格インボイス登録事業者でなくても、当面80%の仕入税額控除は可能です。

10年くらいかけ段階的に控除できることはわかりました。
消費税還付は無理なのでしょうか?

他にも国内で使っている経費(課税仕入)があるでしょうし、売上は輸出のみでしたら0%の課税売上ですから、課税事業者であれば通常還付になるのではないでしょうか。

申し訳ありません。質問が曖昧でした。
メルカリなどでインボイス登録事業者?ではない一個人から仕入れた物品の仕入れ価格の消費税は本来個人の方が払わないため還付はできなくなるのでしょうか?

インボイス登録事業者ではない個人から仕入れた物品の消費税についても、当面はその80%が控除可能です(全額は控除できません)。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2023年06月12日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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