賄いについて
私は飲食店を経営しており、、従業員に対して賄いを提供しております。今までは特に無料で提供していたのですが、無料だと給与として扱われてしまうと聞きました。そこで、今後は給与から天引きする形にしたいとおもうのですが、従業員の少ない給与から天引きするのは、かわいそうなので、食事手当などの名称でいくらか給与に上乗せしてあげたいと思っております。天引き額と同額を支給しようとおもっているのですが、その場合でも従業員に賄い代を負担してもらったことになるでしょうか?「食事手当」などの名称だと実質的に従業員に負担してもらったと認定されないのかなとも思い困っております。
どうかご教授ください。
税理士の回答

檜垣昌幸
天引き額と同額を支給しようとおもっているのですが、その場合でも従業員に賄い代を負担してもらったことになるでしょうか?
→はい。どのような名目であっても、手当として支給した場合は所得税、住民税、社会保険の課税対象になります。
ただ、一定の要件を満たせば課税対象にならない状態で賄い分を負担することも可能なので、詳しくは国税庁のホームページからご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
本投稿は、2023年06月13日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。