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屋根の改修について

工場の屋根で雨漏りする箇所があるので修理を検討しておりまして、
修理業者より屋根の雨漏り箇所を含む約半分に高耐久のウレタン素材を吹きかける工法を提案されております。
金額は1千万円です。
工場は中古で5年前に1900万円で取得しております。
工場購入先の資産台帳の取得価額は1億円でした。
資本的支出に当たるとして資産計上をしておいた方が無難でしょうか?
またその場合、耐用年数は中古資産の耐用年数で計上しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

高耐久のウレタン素材を吹きかける工法を提案

以前の工法・素材と違えば、資本的支出にあたると考えます。
結論は、資本的支出と考えたい。

無難などの考えは、そのような考えは、あまりしないほうが良い。
正しければ、修繕費でも良い。税務署を意識する必要はない。

下記検討。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
上記から、7-8-1
該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出
7-8-2に該当することがあるか・・・
7-8-4
の60万円や10%にあたるか

どれも無理なように思います。

またその場合、耐用年数は中古資産の耐用年数で計上しても問題ないでしょうか?
飛んでもありません。中古ではないでしょう。
よろしくお願いいたします。

ご回答を頂きありがとうございます。
耐用年数についてですが、国税庁のサイトに

「一の計画に基づいて支出した資本的支出の金額の合計額又は当該各事業年度中に支出した資本的支出の金額の合計額が、当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときにおける当該減価償却資産及びこれらの資本的支出の当該事業年度における資本的支出をした後の減価償却について準用する。」

と記載がありました。
屋根の改修費用1000万円に対して
工場の中古の取得価額は1900万円(仮に耐用年数5年)ですが、
購入先の資産台帳では1億円(仮に耐用年数20年)となっておりましたので、屋根の改修費用は工場の再取得価額の50%以下となり、耐用年数はこの場合5年で問題無いと思っておりましたが、いかがでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご確認宜しくお願い致します。

一の計画に基づいて支出した資本的支出の金額の合計額又は当該各事業年度中に支出した資本的支出の金額の合計額が、当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときにおける当該減価償却資産及びこれらの資本的支出の当該事業年度における資本的支出をした後の減価償却について準用する。

上記はどこにありますか
下記を見てください。
通常の減価償却の耐用年数を適用します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm

ご返信頂きありがとうございます。

私が参照したサイトは下記になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm

先生に頂いたサイトを確認しました。
その中で

「減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります」

と記載があり、中古資産(=既存減価償却資産)と同様の耐用年数で償却を行うように捉えられるのですが、いかがでしょうか?

1-5-2 法人が中古資産を取得した場合において、当該減価償却資産を事業の用に供するに当たって支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときは、当該減価償却資産については、別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に定める耐用年数によるものとする。(平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平20年課法2-14「五」により改正)

上記より、通常の耐用年数を適用。

また、原則として、という言葉を見落とさないでください。

まずは、平常心で、考えます。
そのうえで、通達を考えます。
そうすれば、
相談者様が考えていることは、何かおかしいように思うはずです。
だから、相談してきたのでしょう。

よって、中古資産の簡便法の耐用年数ではなく、通常のと読めると考えます。
よろしくお願いいたします。

既存減価償却資産本体と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得した=簡便法とは記載していない。

ありがとうございます。
考え方を整理してみます。

度々申し訳ありません。
整理したところ、
①資本的支出or修繕費の判定
今回実施をする、屋根に高耐久のウレタン素材を吹きかける工法は以前の工法・素材と違うため、”資本的支出”にあたる。

②耐用年数について
【前提条件】今回屋根の改修を行う当社の工場は5年前にA社より”中古”で1900万円で取得し、耐用年数は簡便法により算定した5年で計上している。なおA社の資産台帳の取得価額は1億円で耐用年数20年であることを確認している。屋根の改修費用は1000万円。

国税庁タックスアンサーNo.5405より
「減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして・・・」
→既存減価償却資産とは今回の場合、耐用年数5年の工場のことを指す

法令解釈通達1-5-3より
「1-5-2の取扱いは・・・中古資産につき、各事業年度において資本的支出を行った場合において・・・資本的支出の金額の合計額が、当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときにおける・・・減価償却について準用する。」
→今回の場合、再取得価額はA社の資産台帳のより1億円とする(資材価格の高騰等により現在は当時より更に高額になっている可能性はあるが・・・)。

以上のことより、今回の屋根の改修費用1000万円は再取得価額の1億円の100分の50を超えないため、耐用年数5年で資産計上する。

と整理できました。
他のサイトですが、
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/045704.html
今回ご質問させて頂いたものと類似のことを記載しておりました。

本投稿は、2023年06月25日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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