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残債のある車の売却代金で、残債を完済した場合の仕訳について

(法人、税込経理)
車の帳簿価格(償却残)500万円
残クレ(残債)480万円
売却代金 510万円
固定資産売却益 10万円
売却代金と残クレの差額分の30万が振り込まれた場合、
どのように仕訳をすればいいのでしょうか。(税区分もお願いいたします。)
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

残クレをどういった勘定科目で計上していたのか不明なため、長期未払金で計上していたものとして回答します。
借方
預金(不課税)30万円、長期未払金(不課税)480万円
貸方
車両運搬具(不課税)500万円、固定資産売却益(不課税)10万円

消費税は、売却代金510万円を課税売上高として申告します。

ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。(残クレは長期未払金で計上しておりました。)実は、期首日の数日後に売却したのですが、その場合、1か月分減価償却をすることになるのでしょうか。となると、簿価が変わり、売却損になりますが、税区分も変わるのでしょうか。

法人の場合、減価償却をしてもしなくてもどちらでも構いません。
総合課税なので、法人税の所得計算はどちらにしても同じ結果になりますし、消費税の税区分も全く関係ありません。(減価償却費も固定資産売却損も不課税、課税売上高はそちらにしても510万円のため)

簿価が変わり売却損になるというのは計算間違いでしょう。
減価償却費を計上すれば簿価は減少するので売却益が増えるので。

なるほど、そうですね。大変勉強になりました。
ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年07月09日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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