車をリースした場合の仕訳とエコカー補助金について
法人になりますが、新車で軽自動車をリース契約しました。
エコカー補助金55万円を受け取っています。
零細企業になりますが、
「中小企業の会計に関する指針」により毎月支払ったリース料をそのまま「リース料」(又は「賃借料」など)として計上することが認められているという文言をみつけたのですが、
毎月の支払いをリース料として計上するのみの仕訳で問題ないのでしょうか。
また、補助金は雑収入にしようと思いますが、上の仕訳をした場合、圧縮記帳で法人税所得税の課税を繰り延べる事は不可でしょうか。
税理士の回答
毎月の支払いをリース料として計上するのみの仕訳で問題ないのでしょうか。
→所有権移転外ファイナンスリース契約であれば、ご記載の通りリース料の支払い時に費用処理できます。
また、補助金は雑収入にしようと思いますが、上の仕訳をした場合、圧縮記帳で法人税所得税の課税を繰り延べる事は不可でしょうか。
→固定資産(リース資産)に計上しないのですから圧縮記帳のやりようがありません。
本投稿は、2023年07月11日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。