法人代表者の個室入院の費用の計上について
お世話になります。
法人代表者が、長期の入院をしています。社員、取引先との打ち合わせをする必要があること、仕事で電話を使用したり、パソコンを使用するため、個室に入院しています。
個室を訪問しての打ち合わせの頻度は、社員とは平日、1から2時間程度。取引先との打ち合わせは必要に応じて、個室にきていただいています。
この場合、平日分の個室の費用(差額ベッド代)は、経費として計上できますか。計上できる場合、仕訳は、賃借料でようでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

できないと考えます。
会社に請求相は来ないと思います。
個人の負担です。個人の医療費です。
個人と会社は区別が必要です。
宜しくお願い致します
ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、個人、法人を区別して考えます。

蛇足ですが、
会社で入院規定を作成すれば、
代表者様だけではありません。すべての従業員ですが、
入院一日につき、いくら、従業員・役員に支払う。という規定があれば、支払えないこともありません。
福利厚生費です。
本投稿は、2023年07月28日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。