無道路地までの開発道路費用を負担した場合の取得費計上可否
私は無道路の土地(B土地とします)を所有しております。この度、隣地(A土地)所有者に協力してもらいA土地の一部を通る開発道路を設置し、B土地が接道することとなりそうです。ただ、開発道路設置費用を私が負担することとなりました。開発道路敷地自体の売買贈与等は行なわず、開発道路設置後、市町村に直接寄付します。B土地は接道後売却予定なのですが、私が負担した開発道路設置費用は譲渡所得計算にあたって土地の取得費にすることはできますか?
税理士の回答

西野和志
譲渡所得の取得費にはなりません。理由は、土地を取得していないからです。
だだし、土地の価値を上げる行為なので、土地等ね雑所得の経費になると考えます。
西野様、ご回答ありがとうございました。土地の雑所得経費とのことですが、計算方法はどうなりますか。仮に、開発道路設置費用500万円、B土地売却価格6000万円だった場合、6000万円のうち500万円は土地の価値上昇分として、雑所得は「収入500万円-開発費用500万円=0」、譲渡所得は「5500万円-取得費(5500万円×5%先祖伝来)-譲渡費用=x」というイメージでよろしいでしょうか?

西野和志
はい、あなたの記載のとおりです。雑所得分は、収入=経費として0にします。売却額から、雑所得分の収入を差し引く形です。
本投稿は、2023年07月31日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。