クライアントに自分が持っている法人を知られたくない場合の会計処理方法
最近、法人を設立しました。
ずっと今まで個人で事業を行っており、クライアントからの入金も個人口座で行っていたので、そのまま新しい法人で引き継げば問題ないのですが、一社のクライアント(A社とします)に問題でてきました。
というのは、新しい法人の役員に妻を入れており、A社から引き抜く形で私と事業を行っているので、新しい法人の登記簿を取られて、妻の名前がA社にバレてしまうと大きく問題になりそうです。
なので、今まで通りA社への請求書の発行と入金口座を個人口座で行い、その入金されたお金を法人に移して、法人の売上として計上したいと考えております。
この個人口座に入って来たお金を振込名義人を取引先(A社)に変えて、私の新しい法人口座に振り込んで、取引先(A社)との売上として法人に計上したいと思うのですが、何か差し支えはありますか?
税理士の回答
ご記載の内容では、そもそもそのクライアントとの契約も法人で締結できないようなので、法人の収入であると証明できる客観的証拠はなく、個人の収入と見做される可能性は高いでしょう。
従いまして差し支えがあると思います。
本投稿は、2023年08月04日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。