【個人事業主】テレビの経費計上について
映像制作を個人事業主(副業)で行っています。
映像制作や納品前の映像チェックのために
40万円ほどの有機ELテレビの購入を考えています。
相談したいのは、これをリビングに設置しても
経費計上出来るかです。
ネットで調べると、仕事部屋において
仕事のために使っているものでないと
経費計上が難しいと知りました。
私が作った映像はYouTubeを通して
ご自宅のテレビ(リビング)で見て頂くのがほとんどです。
ですので、編集や納品前チェックは
納品後の視聴環境と同じリビングがいいと
考えております。
また、仕事部屋も専用に準備していません。
そして、リビングですので、
私が仕事をしている時以外は
家族が使うこともあり得ます。
この場合、リビングに設置しても
経費計上してもいいのでしょうか?
あるいは、使用時間に合わせて一部だけでも
経費にできるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

有機ELテレビの
使用に状態です。
100%仕事用なのかどうか・・・。
そうでない場合には、100%経費は難しい。
固定資産税は、全額計上。減価償却費を使用割合で経費にする。
本投稿は、2023年08月05日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。