インボイス制度 費用を他社と折半する場合のインボイスについて
弊社では、展示会の共同出展などで総費用の半額(もしくは一部)を他社に請求する場合があります。
その場合、弊社から共同出展社への請求書は立替精算書の扱いとなるのでしょうか(明細毎に、元の業者からのインボイス写しを添付または仕入税額控除可能なものかを明らかにする必要がある)。
または、営業外売上の請求書として扱うことが可能でしょうか。
帳簿は「立替金」ではなく、「広告宣伝費」の逆仕訳で処理しております。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

展示会の契約を誰が結んでいるかでしょう。
共同で結べは、折半それぞれが、広告宣伝費でしょう。
じぶんが結んで、その半分を請求する場合には、雑収入でしょう。
インボイスは難しい。
全額が広告費で、半額は雑収入。
帳簿は「立替金」ではなく、「広告宣伝費」の逆仕訳で処理しております。
上記仕訳で行っても
???***広告宣伝費=課税売上***
ご教示ありがとうございます。
展示会契約は弊社と業者間で結んでおります。
質問が分かり辛く申し訳ありませんが、弊社から共同出展社へ折半分の請求書を発行する際には、業者から弊社へのインボイス写しを添付する(または業者の事業者番号等を記載して仕入税額控除可能なものかを明らかにする)必要がありますでしょうか?
雑収入で処理できるということは、弊社からのインボイスのみで良いのでしょうか?

質問が分かり辛く申し訳ありませんが、弊社から共同出展社へ折半分の請求書を発行する際には、業者から弊社へのインボイス写しを添付する(または業者の事業者番号等を記載して仕入税額控除可能なものかを明らかにする)必要がありますでしょうか?
添付する必要はないが・・・折半という証明のためには、良いでしょう。
雑収入で処理できるということは、弊社からのインボイスのみで良いのでしょうか?
そう考えます。
弊社からのインボイスのみで良いということで安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月08日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。