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個人事業主の報酬が源泉徴収されるケースの仕訳方法について

個人事業主です。
報酬額20,000円で源泉徴収税額が2,042円という事案(※免税事業者なので消費税は発生しません。)で報酬が源泉徴収されるケースの仕訳の方法について、インターネットで調べてみました。
すると、以下①②の2通りの方法が出てきました。
その年の売上額によって所得税額も変わってくると思うので、売上計上時に源泉徴収税額を計上する②のほうがよいのかな?(①だと会計年度をまたいだ入金の時におかしなことになってしまうのでは?)と思ったのですが、①と②の方法のどちらで仕訳するのが良いでしょうか?

①入金時に源泉徴収額を記帳する方法
【売上を請求するときの仕訳】
(借方)売掛金 20,000円
(貸方)売上高 20,000円

【売上が入金されたときの仕訳】
(借方)普通預金 17,958円
    仮払金 2,042円
(貸方)売掛金 20,000円

②売上計上時に源泉徴収額を記帳する方法
【売上を請求するときの仕訳】
(借方)売掛金 17,958円
    仮払金  2,042円
(貸方)売上高 20,000円

【売上が入金されたときの仕訳】
(借方)普通預金 17,958円
(貸方)売掛金 17,958円

税理士の回答

入金時に預り金を仕訳するのが、良い。
理由・・・源泉税は、支払った年月日で、支払調書など作成です。
仮払金より
預け源泉税という科目をつくることをすすめます。

(①だと会計年度をまたいだ入金の時におかしなことになってしまうのでは?)と思ったのですが、


理由・・・源泉税は、支払った年月日で、支払調書など作成です。
ので、おかしくは感じても、問題はない。

ご回答ありがとうございます。
言われてみれば、たしかに支払った時に支払調書が作成されるのでそれと整合させるべきですね。
勘定科目についてのアドバイスもありがとうございました。

本投稿は、2023年08月15日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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