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出張宿泊費の定額支給での宿泊先について

お世話になります。
出張規定を作成し、運用しております。

宿泊を伴う出張の場合、1泊あたり数千円の定額を支給しています。

また、出張には宿泊を証明する領収書を必ず要求しています。

この度、3ヶ月間ほど出張が発生するため、平日4泊✖︎4週✖︎3ヶ月分ほど宿泊費を支給します。

当該社員よりホテルでなく、自費でマンスリーマンションや民泊、物件を社員個人で月単位で借りたらどうなるか?との相談を受けました。※週始め、末(通常月金)に自宅⇆出張先の交通費を支給し、土日は宿泊費を支給しない運用になるのですが、本人は往復の時間が惜しいようです

実費ではなく定額支給なので、宿泊先から領収書さえもらえば問題ないのでは?と思うのですが、出張旅費を悪用した脱税とみなされないかなど、税法上問題ないか教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

自費でマンスリーマンションや民泊、物件を社員個人で月単位で借りたらどうなるか?との相談を受けました。

社員に経済的な利益が発生することは、それに対する給与課税の問題が出ます。
会社で借りたらどうですか。
その場合には、出張手当を少なくする規定など。
色々変化の時代です。
規定を見直しながら、考えましょう。

ありがとうございます。
会社でマンスリー借りれるか含めて検討することにします。

本投稿は、2023年08月15日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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