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個人事業主の車の売却と新車購入の借入時の仕訳

一つ目が、未償却残高が車本体が100万ほど、ナビ等の付属品15万ほどで
事業専用割合50%で車を売却しました。
買い取り主の明細には売買契約金額は1,510,200円(支払代金150万と10,200円の保証料)と明記があり、個人事業主であるお店の口座に150万振込がありました。
この場合の仕訳を教えていただけませんか?
二つ目は、新車購入のため120万の借り入れをしました。
計算書には返済額120万、お利息315円、印紙代2000円、保証料23,100円、ご預金入金額1197685円と記載があります。こちらの仕訳の仕方も教えていただけませんか?よろしくお願いいたします

税理士の回答

売買契約金額は1,510,200円(支払代金150万と10,200円の保証料)と明記があり、個人事業主であるお店の口座に150万振込がありました。

→契約金額が1,510,200円で振込されたのが150万円ということなので、保証料10,200円の差額が生じ貸借が合いませんので仕訳の回答は困難です。

返済額120万、お利息315円、印紙代2000円、保証料23,100円、ご預金入金額1197685円と記載があります。こちらの仕訳の仕方も教えていただけませんか?

→貸方の借入金の情報だけで、借方の車両の購入明細が不明なため、こちらも仕訳の回答は困難です。

私事でバタバタしており返信遅くなり、大変申し訳ございません。
車屋さんに聞いたところ、保証料は支払手数料で別途計上したらよいと言われましたので、未償却残高が車本体が100万ほど、ナビ等の付属品15万ほどで
事業専用割合50%で車を売却 150万で売却の場合の仕訳を教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
借入に関してましては言葉足らずですみません。
信用保証協会からの融資で借受てるので
調べたところ長期借入金でと大丈夫みたいでした。
ありがとうございます

売却については、個人なので事業所億ではなく総合課税の譲渡所得となりますから、仕訳は(借方)事業主貸115万ほど/(貸方)車両運搬具115万ほど、です。
総合課税の譲渡所得は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
なお、貴方が消費税の課税事業者であれば売却代金150万×事業供用割合50%=75万円が課税売上高になります。

新車の方は先に回答の通り借方の車両の購入明細が不明なため、引き続き回答できません。借入の種類をお聞きしている訳ではありませんので、先の回答を再読ください。

ありがとうございます。

車の売却金は店の普通預金に入金されてますが
仕訳は上記のようになりますか?
その場合、通帳残高と帳簿が違ってしまうのですがよいのでしょうか?

あと購入時ですが
借入金の入金日と車の支払日が違いますが大丈夫ですか?
車は360万 うち30万ほどがナビ、リサイクル料金が8890円
120万の借入と車の下取で得たお金と事業主のお金で支払いしております。
全くの無知の素人で申し訳ありません。
お店は青色申告の非課税事業者です。
ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

本当に申し訳ありません
借方普通預金150万/貸方?
の仕訳にはなりませんか?

事業用口座に入金されたのであれば、上記の仕訳に加えて(借方)普通預金150万/(貸方)事業主借150万、です。

借入日と支払日が違うということですが、
借入時 (借方)普通預金120万/(貸方)長期借入金120万
また、車は自動車税や自賠責保険、納車費用、法定費用等の情報が必要で、支払日と納車日も不明なため、ご記載の情報だけで回答します。
(借方)車両運搬具3,591,110円、預託金8,890円/(貸方)普通預金120万円、事業主借240万円
です。
青色申告をされているということですが、65万円又は55万円控除を受けるためには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による帳簿の作成が要件になっています。
この帳簿作成はどうされているのでしょう。

何度もお返事いただき本当にありがとうございます。

帳簿はフリーの会計ソフトをダウンロードして利用して、控除を受けてます。

車売却時の仕訳ですが
「仕訳は(借方)事業主貸115万ほど/(貸方)車両運搬具115万
(借方)普通預金150万/(貸方)事業主借150万」
35万ほどの売却益の計上はしなくてもいいですか?
あと、現在は免税事業主
インボイスの登録はまだのようです
事業供用割合50%の75万は特に仕訳はいりませんか?




当初の回答に記載していますが事業所得ではなく総合課税の譲渡所得です。ですから売却益というものはありません。
仕訳はこれまで回答したものが全てです。

また、こちらも当初の回答に記載していますが、消費税の課税事業者であればと条件付きで回答しています。

申し訳ありませんが、きりがありませんので回答は以上とさせていただきます。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2023年08月17日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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