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保険金は所得になりますか?

美容室を経営しています。

新型コロナウイルスに感染し5日間休業し、休業補償の20万円を受け取れることになりました。
この20万円は所得になるのでしょうか?
勘定科目は何になりますか?

税理士の回答

ご記載の内容だけでは保険の内容がわかりませんが、所得補償保険の保険金であれば非課税です。
事業用口座に入金されたのであれば(借方)普通預金20万円/(貸方)事業主借20万円、プライベート口座に入金されたのであれば仕訳はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1760.htm

回答ありがとうございます。
URLを見ましたがどのような場合に非課税かどうかの判断が分かりませんでした。
補償は一時金として支払われるのですが何を確認したら非課税かどうか判断できますか?

保険証券や保険約款をご確認ください。
どうしてもわからなければ契約した保険会社に聞いてください。

>保険証券や保険約款をご確認ください。
なんと書いてあれば非課税なのでしょうか?

保険会社に非課税なのかどうかを聞いて分かるものでしょうか?

貴方自身が加入している保険がわからないのに回答のしようがありません。なので、当初の回答でその旨記載しています。
保険会社に貴方が加入している保険が所得補償保険なのか、支払われた保険金が非課税なのか聞いてください。

保険会社へ問い合わせてみました。

「収入補償保険や所得補償保険ではなく、事業活動総合保険 休業損失保険金 のお支払いとなり、
お店を休業されたということに対する利益補償保険となります。」

との回答でした。
非課税かどうかなにで判断すれば良いのですか?

利益補償保険であれば、営業していれば得られるべき収入を補填するものですから、課税対象の収入金額となり勘定科目は雑収入です。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年08月29日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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