中古車輸出です。①商社へBL料金支払い時の分税区分、会計ソフトへの書き方の確認をお願い致します。
①(商社へ支払い税区分) 銀行から振込した金額¥57400
租税公課、税区分は対象外、¥48000、ターミナルハンドリングチャージ(THC)
租税公課、税区分は対象外、¥5000、 BL Fee
外注費、税区分は課対仕入10%、\3850、DOC Fee (\3500+350←税金)
支払手数料、税区分は課対仕入10%、\550 相手商社への銀行振込手数料。
これらを分けてかかないとおかしくなると思って会計ソフトに書いてきましたが、とある事務所に相談したところ2行に書き直されました。
法人通帳から振り込んだ事実のみの、
借方勘定科目は外注費¥56850、貸方勘定科目は弊社の法人銀行¥57400
二行目に支払い手数料¥550
と書き換え変えられましたが、これは弊社が今はまだ免税事業者時期だからでしょうか?
インボイス制度に登録済みなので、10月1日からは当初から自分でやっていたように細かく会計ソフトに書きこまないと、消費税還付がおかしくなると判断しましたが、私の認識はあっていますか?
税理士の回答
ご質問者様が記載された課税区分は正しいと思いますが、とある事務所がそのように書き換えたことをここでご質問になられても誰にもわかりませんので、とある事務所に何故そのように書き換えたのかお問い合わせください。
本投稿は、2023年09月02日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。