公務員を退職後に開業する際の開業費について
現在、地方公務員として勤務しております。
公務員を退職後、個人事業主として開業したく、今のうちからできる限り準備を進めたいと考えております。
そこで気になったことは、開業前に受講したセミナーや購入した備品等の費用は、在職中に支払ったものでも開業費として計上することは可能であるのかということです。
副業が禁止されている立場である間は、支出を伴う開業準備はしないほうがよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
兼業を在職中にしているわけなので、公務員法上も問題ないと考えます。私も在職中に準備を始めていました。
ありがとうございます。
兼業を在職中にしているわけなので、とありますが、
私の場合、兼業は在籍中にはできません。
開業準備も兼業にあたるということでしょうか?

西野和志
記載が間違えました、
兼業を在職中にしているわけではありませんので、
開業準備的なことをしても問題ないとかんがえました。
お返事ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2023年09月02日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。