海外のお金(クレジットカード)で支払った仕入れ代は確定申告の際経費として計上できますか。
海外との取引で同国の口座と紐付けられている同国発行のクレジットカードで決済した場合、確定申告の際に経費として計上できますか。
また可能な場合、記録する際には決済が行われた日のレートで日本円に直して記録しておけば良いのでしょうか。
今年より個人事業主をはじめ、確定申告等について全くの初心者であるため、詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

高橋克徳
はじめまして。
支払ったものが、事業の遂行上直接必要なものであれば海外での支払であっても必要経費とすることができます。
外貨建での取引の場合お考えのように原則として取引日のTTMで円換算し記帳することとなります。取引日が休日等でレートがない場合は前日のレートを使用します。
ただし、継続適用を条件として売上・収入はTTS、仕入・経費はTTBで換算することも認められています。同じく継続適用を条件に1か月以内の一定期間における平均レートを使用することもできます。
個人的には取引数が少ないのであれば、当日レートのTTMで換算するのが誤りの原因となりにくいかと思います。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
毎取引ごとに日本円換算の記録さえしておけば、あとは確定申告の際に他の日本円で支払った経費などと同様に申告すれば良いだけでしょうか。
為替差益?などの処理が必要と目にしたことがあるのですが、今回のような取引の場合においても必要なのでしょうか。また必要となる場合、どのような手順を踏めば良いのか教えていただけますと幸いです。よろしく願いいたします。
本投稿は、2023年09月05日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。