当月締、当月払の給料の仕訳について
経理初心者です。
20日締、28日払の給料の仕訳について以下で合っているか教えてください。
8月20日(締め日)
給料/未払金(8月分給料)、預り金(7月分社会保険料)、 預り金(8月分所得税)、預り金(8月分住民税)
8/28(支給日)
未払金/現金(8月分給料)
8月2×日(保険料納入告知書が届いたタイミング)
法定福利費/未払金(7月分社会保険料事業者分)
8/31(7月分社会保険料支払)
未払金/普通預金
預り金
①弊社は3/31決算です。
この仕訳の仕方で訂正するべき点はありますか?未払金に計上するのは決算月だけなのでしょうか?
②7月分社会保険料としての法定福利費から未払金の計上のタイミングがわかりません。通知が来たのは8月だからその日付で計上すべきなのでしょうか?
7月分だから通知は8月に届いても、日付は7月31日に遡って計上するのでしょうか?
税理士の回答

①弊社は3/31決算です。
この仕訳の仕方で訂正するべき点はありますか?未払金に計上するのは決算月だけなのでしょうか?
⇒仕訳はご記載いただいた通りで問題ない思います。また、未払金は毎月の処理方法により、決算のみになるか、毎月発生するか異なります。
上記事例ですと、
・7月の社会保険料(会社負担分)は、7月の経費になるため、毎月7月の仕訳計上する。この方法だと、毎月未払金が発生します。
・簡便的な処理として社会保険料の支払時に、法定福利費として認識し、決算仕訳で3月分の社会保険料のみを未払金として計上する処理をしている会社もあります。この方法ですと決算時のみ未払金が発生します。
どちらの方法でも、決算書の法定福利費は同じになります。
②7月分社会保険料としての法定福利費から未払金の計上のタイミングがわかりません。通知が来たのは8月だからその日付で計上すべきなのでしょうか?
7月分だから通知は8月に届いても、日付は7月31日に遡って計上するのでしょうか?
⇒正しく処理をするならば、7月分の社会保険料は7月の経費なので7月の仕訳として計上する方法が良いと思います。
とてもわかりやすい解説ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月06日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。