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不動産譲渡(売却)の確定申告について

築年40年の不動産を2017/10/20に譲渡
しましたが、建物の償却は33年となっていますので、減価償却費が購入金額を大幅に上回ってしまいますが、この場合建物の備忘価格は【0円】でで計算することになるのでしょうか。尚、直近まで住んでおりました。
以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

建物の取得費の計算は旧定額法でおこなうこととなります。耐用年数が過ぎていますので、建築価格の5%が取得費となります。以下2を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm なお、居住用不動産の3,000万円の特別控除がありますので、結果的に、この計算があまり問題ないケースもあるかとは思います。

良く解りました。有難うございました。

本投稿は、2018年01月04日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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