非常勤役員および、所定労働時間の3/4以下のアルバイトの健康診断負担について
現在役員2名(代表の私と、妻を非常勤役員として扶養にしている)の法人で、今後社員やアルバイトを雇うことを検討し、役員、従業員全員が同じ条件で受けられる社内規定を制定しようとしています。
全ての役員、従業員全員に対して、健康診断をする旨の福利厚生規定を定めた場合、
扶養内で非常勤役員の妻や、所定労働時間の3/4以下のアルバイトについても、健康診断費用を給与以外の経費として処理できるのでしょうか?
税理士の回答

役員には、所定労働時間はないと考えます。社会保険事務所や労働監督署に聞いてください。
全ての役員、従業員全員に対して、健康診断をする旨の福利厚生規定を定めた場合、 扶養内で非常勤役員の妻や、所定労働時間の3/4以下のアルバイトについても、健康診断費用を給与以外の経費として処理できるのでしょうか?
すごい福利厚生規定ですね。出来ると考えます。問題はないと考えます。
でも、役員のみ、ほかの従業員とは違った分は、福利厚生費ではなく、役員報酬と考えます。
同じ内容にしてください。
ご回答ありがとうございます!
安心して働いてもらえるようにと考えており、こちらとしても、働く方としてもwinwinになるような制度を考えているところでした。
同じ内容にすれば問題ないとのこと、ご確認ありがとうございました!
本投稿は、2023年09月22日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。