クレジットカードで事務用品を経費として購入し、その経費を事業主借で計上する場合の仕訳について
会計ソフトを使って仕訳をしています。クレジットカードで事務用品を経費として購入するような場合に、貸方に「事業主借」を使うと便利だと聞きました。その場合の仕訳についてお聞きします。
例えば、10月15日に1000円のクリアファルをクレジットカードで購入しました。(クレジットカードは私用と事業用とは分けておらず、個人の買い物にも使っており、会計ソフトに登録してある普通預金口座から引き落とされます。)11月27日にクリアファイル代金を含めた3000円が普通預金口座から引き落とされます。3000円の内訳はクリアファイル代金の1000円と私的な買い物2000円です。その場合の仕訳について教えてください。
10月15日 借方:消耗品費1000円 貸方:事業主借1000円 摘要:事務用品○○カード
11月27日 借方:事業主貸3000円 貸方:普通預金3000円 摘要:○○カード引き落とし
上記のようになるのでしょうか。ネットを調べていると、10月15日の仕訳だけでよいというように書かれているものがありましたが、それだと会計ソフトに登録している普通預金口座の残高が合わなくなるので、11月27日の仕訳も必要だと思うのですが、その理解でよいのでしょうか。
税理士の回答

仕訳はおっしゃる通りで問題ありません。
貴殿のおっしゃる通り、11月27日の仕訳をしないと、会計ソフトの帳簿残高と、普通預金の通帳残高が一致しなくなり、適正な決算書とはみなされなくなってしまうからです。
本投稿は、2023年09月26日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。