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会社員の経費について

都内のタクシー会社に勤務しているドライバーです。
私達の仕事では効率的に仕事をするために高速道路を使う事が少なくありません。
他県へお客様をお送りした帰りの高速代は会社負担となりますが、都内で首都高を利用(空車で)する場合等は自己負担になります。
個人タクシーはもちろん経費として計上出来ますが正社員の場合は経費として認められないのでしょうか?

税理士の回答

正社員(給与所得)の場合は、給与所得控除額があるため経費の計上はできません。

給与所得の「必要経費」は、原則として「給与所得控除額」しかありません。
これ以外に、「特定支出控除」として、「職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)」が必要経費となりますが、勤務に必要な経費であるとの会社の証明が必要になります。
しかし、会社が証明する以前に、「特定支出控除」の対象となる費用には高速代が入っていません(通勤に必要は費用ではない)。
したがって、会社が負担しない高速代は必要経費になりません。

本投稿は、2023年10月03日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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